4月の神栖市運動施設ご利用の方へ 4月分の運動施設利用料金につきましては、平成26年3月31日までに納付される場合は現行の利用料金 となり、平成26年4月1日以降に納付される場合は新しい利用料金となります。 運動施設利用料金表はこちらから |
お問い合わせ先 公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社 住所 茨城県神栖市溝口4991-10 神栖市武道館内 電話 0299-96-7700 FAX 0299-96-7773 |
❑消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、神栖市運動施設利用料金が変わります |
消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、平成26年4月1日から神栖市運動施設利用料金が変わります。 神栖市運動施設利用料金に係る消費税及び地方消費税の税率が、5パーセントから8パーセントになります。 神栖市運動施設利用料金の算定における端数処理は、10円未満切捨てになります。 今回の改正は、消費税及び地方消費税の税率改正に伴うものであります。 |