スポーツボランティアKAMISU
   神栖市の生涯スポーツの実現を目指し,市民の皆さんによるさまざまなボランティア活動が行われておりますが,スポーツ振興のためにも必要不可欠であります。
 この度,市では「市民活動補償制度」をスタートし,ボランティア活動を側面から応援することになりました。それを活用し,スポーツの担い手として,スポーツボランティアの育成に努めるとともに,スポーツボランティアが自主的,自発的に参加できるような体制・組織づくりを図るため,「スポーツボランティアKAMISU」を設立するものです。
 下記の,要項及び規約を参照の上,同意できる方は,登録票に必要事項を記入の上,(財)神栖市文化・スポーツ振興公社の各施設窓口まで提出してください。
 登録後は,当公社主催事業及び体育協会加盟団体の各種大会,各種教室等において要請がある場合,お手伝いをお願いすることとなります。
 神栖市のスポーツがますます活性化されるとともに,神栖の目指すべき将来像を「市民とともにつくる"躍進する中核都市"かみす」と定められており,市民協働による健康で安全・安心な神栖を創るためお手伝いください。 
   
   
   
   
      スポーツボランティアKAMISU登録要項
   
   
   
  1.目   的    地域社会やスポーツ団体,クラブ,各種スポーツ教室,各種スポーツイベントなどにおいて,個人の自由意志に基づき,その技能や時間などを進んで提供し,社会に貢献することを目的とする。
       
  2.主   催   (財)神栖市文化・スポーツ振興公社
       
  3.対   象   18歳以上(高校生は除く) 
       
  4.内   容   @指導ボランティア : 各種教室・大会の指導員及びアシスタント等
      A専門ボランティア : 通訳,アナウンス,医療,救護等
      B一般ボランティア : 各種イベントの運営補助及び諸準備等
       
  5.受付方法   @期 日 平成21年9月1日(火)から随時(休館日は除く) 
      A時 間  午前9時 〜 午後5時
      B場 所  (財)神栖市文化・スポーツ振興公社の各施設の窓口 
        (武道館・海浜温水プール・土合体育館・波崎体育館) 
      C手続き  窓口にて登録票に必要事項をご記入のうえ,窓口の係員に提出してください。併せて,証明写真(3×4cm)が2枚必要となります。(IDカード及び登録票に使用します。)
   
   
   
   
   
  スポーツボランティアKAMISU規約
   
   
   
   (名称)   
  第1条   名称は,「スポーツボランティアKAMISU」(以下「当会」という。)と称する。 
   (目的)   
  第2条   当会は,地域社会やスポーツ団体,クラブ,各種スポーツ教室,各種スポーツイベントなどにおいて,個人の自由意志に基づき,その技能や時間などを進んで提供し,社会に貢献することを目的とする。
   (活動)    
  第3条   当会は,前項の目的を達成するために,次のことを行う。
    (1)   各教室の指導及びアシスタントなど,スポーツ教室や健康体力増進に関すること。 
    (2)   各種大会・イベントの運営補助,会場設営,準備,受付,交通整理など,各種スポーツ大会及び地域イベントの開催に関すること。
    (3)   その他,スポーツの振興を図る活動に関すること。
   (入会)    
  第4条   当会に入会を希望する者は,次の要件を備えていなければならない。
    (1)   この目的に賛同する者。
    (2)   この規約を遵守する者。
    (3)   18歳以上の者。(高校生は除く。)
   (退会)    
  第5条   前条の要件を備えた者(以下「会員」という。)は,当会を退会しようとするときは別に定める退会届を(財)神栖市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)に提出して退会することができる。
   (除名)    
  第6条   この規約を遵守できない者は,除名することができる。 
   (入会手続)  
  第7条   当会に入会しようとする者は,別に定める手続きにより,申し込むものとする。
   2 会員は,入会申込時の記載事項に変更が生じたときは,速やかに届けなければならない。
   (旅費・報酬) 
  第8条   旅費及び報酬は,原則として無償とする。ただし,主催者側の定める基準により,交通費の実費相当分及び報酬(賃金)を受け取ることができる。
   (服装)    
  第9条   主催者は,会員の活動における服装を指定し,必要に応じて腕章やIDカードを用意するものとする。
   2 会員は,活動中は「スポーツボランティアKAMISU」のIDカードを常時着用するものとする。
   (自己責任) 
  第10条   会員は,活動に際しては,諸規程(神栖市規定を含む。)並びに施設管理者及び指導者の指示に従い,自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難,障害等の事故が起きた場合は,当公社及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
   (運営に関する事務) 
  第11条   「スポーツボランティアKAMISU」の運営に関する事務は,財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社で行う。 
  附  則    
      この規約は,平成21年9月1日より施行する。
       
       
       
       
       
         スポーツボランティアKAMISU
       
      事務局 : (財)神栖市文化・スポーツ振興公社
       〒314-0121   神栖市溝口4991−10
       TEL 0299-96-7700    FAX 0299-96-7773
       
   ※ダウンロードしてお使いください。   ボランティア登録票 
       
ボランティア退会届