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(名称) |
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第1条 |
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名称は,「スポーツボランティアKAMISU」(以下「当会」という。)と称する。 |
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(目的) |
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第2条 |
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当会は,地域社会やスポーツ団体,クラブ,各種スポーツ教室,各種スポーツイベントなどにおいて,個人の自由意志に基づき,その技能や時間などを進んで提供し,社会に貢献することを目的とする。 |
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(活動) |
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第3条 |
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当会は,前項の目的を達成するために,次のことを行う。 |
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(1) |
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各教室の指導及びアシスタントなど,スポーツ教室や健康体力増進に関すること。 |
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(2) |
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各種大会・イベントの運営補助,会場設営,準備,受付,交通整理など,各種スポーツ大会及び地域イベントの開催に関すること。 |
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(3) |
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その他,スポーツの振興を図る活動に関すること。 |
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(入会) |
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第4条 |
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当会に入会を希望する者は,次の要件を備えていなければならない。 |
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(1) |
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この目的に賛同する者。 |
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(2) |
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この規約を遵守する者。 |
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(3) |
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18歳以上の者。(高校生は除く。) |
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(退会) |
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第5条 |
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前条の要件を備えた者(以下「会員」という。)は,当会を退会しようとするときは別に定める退会届を(財)神栖市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)に提出して退会することができる。 |
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(除名) |
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第6条 |
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この規約を遵守できない者は,除名することができる。 |
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(入会手続) |
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第7条 |
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当会に入会しようとする者は,別に定める手続きにより,申し込むものとする。 |
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2 |
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会員は,入会申込時の記載事項に変更が生じたときは,速やかに届けなければならない。 |
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(旅費・報酬) |
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第8条 |
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旅費及び報酬は,原則として無償とする。ただし,主催者側の定める基準により,交通費の実費相当分及び報酬(賃金)を受け取ることができる。 |
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(服装) |
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第9条 |
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主催者は,会員の活動における服装を指定し,必要に応じて腕章やIDカードを用意するものとする。 |
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2 |
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会員は,活動中は「スポーツボランティアKAMISU」のIDカードを常時着用するものとする。 |
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(自己責任) |
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第10条 |
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会員は,活動に際しては,諸規程(神栖市規定を含む。)並びに施設管理者及び指導者の指示に従い,自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難,障害等の事故が起きた場合は,当公社及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 |
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(運営に関する事務) |
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第11条 |
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「スポーツボランティアKAMISU」の運営に関する事務は,財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社で行う。 |
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附 則 |
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この規約は,平成21年9月1日より施行する。 |
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スポーツボランティアKAMISU |
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事務局 : (財)神栖市文化・スポーツ振興公社 |
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〒314-0121 神栖市溝口4991−10 |
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TEL 0299-96-7700 FAX 0299-96-7773 |
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